2024年4月21日追記
保険料が発表されました。(2023年4月1日改定適用)
返還の有無および返還に必要な対応(保険料(共済掛金)返還手続書類の請求等)については、下記専用サイトを御覧ください。
ここから、2023年12月時点での速報情報
特定小型原付の電動キックボード、自賠責保険料10%引き下げ
損害保険料率算出機構は、立ち乗りの二輪車、いわゆる電動キックボードの自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料を約10%引き下げる方針を明らかにした。この変更は来年4月から施行される予定だ。
引き下げの理由は、電動キックボードの最高時速が20km以下と低く、重大事故につながるリスクが低いためとされている。
最高時速20km以下なら運転免許不要、自賠責加入義務は継続
電動キックボードは、道路交通法上、原付きに分類され運転免許証が必要だったが、今夏の改正法施行により、「特定小型原付」区分が新設され最高時速20km以下などの条件を満たした機種が該当するようになった。これにより、16歳以上であれば、免許がなくても運転が可能となった。
改正道路交通法では、特定小型原付にも、ナンバープレート取り付けと自賠責保険の加入の義務が課せられている。
【自賠責】特定小型原付の保険料返還について
特定小型原動機付自転車に限り、2024年3月末までは原動機付自転車の自賠責保険料が適用されますが、4月以降は新しい保険料が適用されました。
それにより自賠責保険の契約状況によりの一部が返還されます。
まとめ
保険料引き下げにより、電動キックボードの利用が拡大し、事故が多発すれば、自賠責保険の保険料は再び上昇する可能性がある。
交通違反とは違い、事故はご自身や周りの方に怪我などの影響を与えることになります。
電動キックボード利用者一人ひとりが交通ルールを守って、安全に運転することで、保険料が低く抑えられ、安全な社会を実現することにもつながります。