特定小型原付の自賠責保険の加入方法

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特定小型原付の自賠責保険について

特定小型原付の自賠責保険の加入方法

特定小型原付を所有している方、これから購入を考えている方へ。この記事では、特定小型原付の自賠責保険について詳しく解説します。自賠責保険の基本から加入手続き、そして加入後の注意点まで、特定小型原付の自賠責保険について知っておくべき情報を網羅的にご紹介します。

特定小型原付と自賠責保険の基本

特定小型原付で公道を走行するためには自賠責保険への加入が必須となります。自賠責保険は、事故が発生した際に被害者が賠償金を受け取ることができないという状況を防ぐため、被害者の救済を目的とした国が定めた加入義務のある最低限の保険です。自賠責保険では、死亡事故の際には被害者1名につき3000万円、後遺障害の際には被害者1名につき75万円~最大4000万円、傷害の際には被害者1名につき120万円が補償されます。

特定小型原付の自賠責保険の加入方法

特定小型原付とは

特定小型原付は、基本的に原動機付自転車というカテゴリーに分類されます。2023年7月1日の道路交通法改正により、「原動機付自転車」という区分は、「特定小型原動機付自転車」が新設され、「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」、「原動機付自転車二種」という3つの区分に分けられました。しかし、どの区分に該当する場合でも、自賠責保険への加入は必須となります。

特定小型原付に自賠責保険未加入で乗ると、自動車損害賠償保障法に違反し、無保険運行とみなされて処罰されます。罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金で、道路交通法違反点数は6点(即時免許停止処分)となります。(特定小型原付には違反点数の制度はありません。)自賠責保険加入は、販売業者が代行して手続きを行うこともありますが、特定小型原付ではほとんどの場合、自分で保険に加入する必要がありますので、加入手続きを知る必要もあります。

自賠責保険の概要

自賠責保険は、道路交通法に基づいて義務付けられた保険です。自動車、バイク、いわゆる原チャリなどを運転していた方には馴染みのある保険でしょう。車体を購入した際に、法律で加入が義務付けられています。また、車検のある車種の場合、その時に更新加入するような仕組みになっています。(特定小型原付には車検はありません)

特定小型原付における自賠責保険の必要性

自賠責保険は、事故が発生した際に被害者が賠償金を受け取ることができないという状況を防ぐため、被害者の救済を目的とした国が定めた最低限の保険です。それでも補えないような保証学やケースもありますので、自賠責保険以外にも、任意保険に加入する検討も必要になります。

自賠責保険の補償内容

自賠責保険では以下の内容が補償されます。

自賠責保険の補償内容
  • 補償範囲は事故被害者のみ。
  • 死亡事故の際、被害者1名につき3000万円
  • 後遺障害の際、被害者1名につき75万円~最大4000万円
  • 傷害の際、被害者1名につき120万円

上記のように、自賠責保険とは、被害者に対してのみ支払われる最低限の被害者救済に備えた補償をする国が定めた保険です。物損事故への保険金支払いや、自車の特定小型原付が壊れた際の保険金支払い等には対応していません。そういった保険が必要な場合には、任意保険の加入を検討します。

特定小型原付の自賠責保険加入手続き

自賠責保険への加入手続きは、購入店や損害保険会社の本店・支店・代理店、近くのコンビニ、郵便局、ガソリンスタンドなどで可能です。また、一部の会社ではオンラインでも申込みが可能です。手続きをする際に必要となる情報は、個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス※一部コンビニのみ)、車種情報(車種名、ナンバープレートの登録番号、車体番号)、保険情報(主たる定置場のある場所、保険開始日、保険年数)となります。

特定小型原付の自賠責保険加入手続きの方法

特定小型原付を購入した店舗が近くにある場合、その店舗で自賠責保険の申込みを受け付けていることがあります。また、近くのコンビニ、郵便局、ガソリンスタンドや、損害保険会社の本店・支店・代理店などでも、自賠責保険への申込みが可能です。さらに、一部の会社ではオンラインでも申込みが可能です。

一番手軽に自賠責保険加入ならびに更新が出来るのはコンビニです。
全国チェーンのコンビニでは、設置されている機械を利用して手続きができます。また、インターネットで事前に予約手続きを行うことで、コンビニでの手続きがスムーズに進むようになっています。それぞれのコンビニの手続き方法や、インターネットでの予約方法は以下の通りです。

セブンイレブン(マルチコピー機)
https://ehokenstore.com/jibai

ローソン(Loppi)
https://www.lawson.co.jp/service/hoken_s/hoken_motorcycle/

ファミリーマート(マルチコピー機)
https://www.familymart-hoken.com/bike/

ミニストップ(Loppi)
https://www.ministop.co.jp/service/insurance.html

自賠責保険加入に必要な情報

自賠責保険の加入は非常に簡単ですが、手続きをスムーズに進めるために事前に準備しておいたほうが良いものがあります。それは、契約する車両の情報が必要になります。
ナンバープレート取得時に、自治体など役所からもらっている標識交付証明書という用紙をご用意下さい。

特定小型原付のナンバープレート取得方法!
引用 江戸川区役所(江戸川区役所)

手続きの際には、ここに記載されている情報で手続きする必要があります。

個人情報:氏名、住所、電話番号(メールアドレス※一部コンビニのみ)
車種情報:車種名、ナンバープレートの登録番号、車体番号
保険情報:主たる定置場のある場所、保険開始日、保険年数(1~5年)
以上が、特定小型原付の自賠責保険加入手続きに必要な情報になります。ご参考になさってください。

自賠責保険料について

保険料は、(2023年4月1日改定適用)

自賠責保険料(2024年4月1日改定適用)
  • 12ヶ月契約6,650円
  • 24ヶ月契約8,040円
  • 36ヶ月契約9,400円
  • 48ヶ月契約10,730円
  • 60ヶ月契約12,040円

※沖縄本島、沖縄離島の場合は、保険料が異なります。
複数年のほうが、少しお得になっています。1年単位で契約されておられる方は、更新を忘れないように自己管理して気をつけましょう。

特定小型原付の自賠責保険料返還が決定

特定小型原動機付自転車区分では、2024年3月末までは原動機付自転車の自賠責保険料が適用されましたが、4月以降は新しい保険料が適用され、安くなりました。そのため、以下の項目全てに該当する契約に関しては、保険期間や始期日等に応じた保険料(共済掛金)の一部が返還されます。

  • 保険(共済)始期が2024年3月以前かつ保険(共済)終期が2024年4月以降の契約
  • 車種区分が原動機付自転車の契約
  • 標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約

返還の有無および返還に必要な対応(保険料(共済掛金)返還手続書類の請求等)については、下記専用サイトを御覧ください。

特定小型原付と自賠責保険の手続き後の注意点

自賠責保険証明書の重要性

特定小型原付の自賠責保険証明書は、自賠責保険の手続きが完了した後に受け取ります。自賠責保険証明書は重要な書類なので、紛失しないように保管してください。

本来は、運転時には、自賠責保険証明書を携帯する必要があります。自賠責保険証明書を所持していないと、自賠責保険証明書不所持となり、罰金が30万円以下となります。ただし、特定小型原付などでは車体に保存する場所がないモデルが多いため、保険証券を電子化(デジタル化)し、証明書の電磁的記録(写真等)をスマートフォン等に保存して携帯することができます。

特定小型原付の自賠責保険の加入方法

自賠責保険証明であるステッカー(シール)

特定小型原付の自賠責保険の加入方法

自賠責保険の手続きが完了した後、ステッカー(保険標章)を受け取ります。ナンバープレートの指定された場所にステッカーを貼り、完了となります。自賠責保険に加入したにも関わらず、ステッカーを貼らないと法律違反となり、罰せられてしまいますので注意が必要です。

自賠責保険の更新手続き

保険会社により、契約期間が終了すると、はがきなどが送られてきて、更新が近いことをお知らせしてくれる保険会社もあります。特定小型原付は、車検などがありませんから、ついうっかりということがないように気をつけて早めに更新を行ってください。基本的には、1ヶ月前から満期日当日までの更新が可能です。ただし、インターネットなどの契約の場合には、即日ステッカー交付ではありません。手続きや郵送に日数がかかりますので、ステッカーが届くときに期限が切れているということがないように、満期日の7日前が期限になっています。
更新時には、現在加入している自賠責保険の証明書も必要になります。
加入後の自賠責保険証明書は、紛失しないように気をつけて下さい。

名義変更

中古車を購入した場合や譲り受けた場合など、特定小型原付自体の名義変更を行った後、自賠責保険の名義変更手続きも必要になります。手続きは、契約している保険会社の本店や支店などで行われます。その際の必要な書類は保険会社により異なりますが、
一般的には、
・自賠責保険証明書(前所有者の名義)
・譲渡人、譲受人両者の印鑑
・自動車売買契約関連書類
などが必要となります。

ステッカーの再発行

ステッカーですので、何らかの理由で無くなっていることも考えられます。
誰かのイタズラで剥がされていたり、しっかり貼り付けたつもりでも、知らない間に剥がれてしまって無くなってしまったということもありえます。
そのような時には、ステッカーの再発行を保険会社に申請することが可能です。保険会社により、対応方法が違いますので、加入した保険会社に連絡して手続方法を聞き対応しましょう。発行までは日数がかかりますので、その間は特定小型原付には乗れません。ご注意ください。

自賠責保険の適用範囲と限界

自賠責保険は、事故が発生した際に被害者が適切な賠償を受けられるようにするための保険です。その適用範囲は、事故による被害者の治療費や慰謝料、死亡や後遺障害による補償など、被害者が受けた損害をカバーします。

具体的には、死亡事故の際には被害者1名につき3000万円、後遺障害の際には被害者1名につき75万円~最大4000万円、傷害の際には被害者1名につき120万円が補償されます。これらの補償は、被害者に対してのみ支払われます。

しかし、自賠責保険には限界があります。それは、物損や特定小型原付が壊れたなどの損害には対応していないという点です。また、運転者自身が受けた損害についても補償の対象外となります。これらの損害に対する補償を受けるためには、任意保険の加入を検討する必要があります。

以上が、特定小型原付の自賠責保険について。
開設をお送りいたしました。
自賠責保険は、事故による被害者の救済を目的とした最低限の保険であり、その補償範囲には限界があることを理解して下さい。
任意保険も含め、適切な保険選択と安全な運転は非常に重要です。
ご参考になさってください。

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