特定小型原付の車体規格について

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特定小型原動機付自転車の特徴

2023年7月1日、道路交通法の法改正が行われ、原動機付自転車という区分の中に、新しく「特定小型原動機付自転車」という区分ができました。
この区分に該当する場合、16歳以上が乗ることができ、運転免許証が不要となります。
また、原動機付自転車と違って、ヘルメット着用が努力義務となっており、
当サイトでは、ヘルメット着用を推奨しておりますが、
いわゆるノーヘルでも、捕まることはなくなりました。
また、道路交通法の法改正により一部の歩道に関しては、走行することも可能となっています。
歩道走行できる機能を持っている特例特定小型原付自転車のみが走行可能。

特定小型原付の車体規格について

特定小型原動機付自転車のメリット

先に述べましたが、免許が不要で運転できるため、16歳以上であれば誰でも乗ることができます。
また、車種によりますが、自転車道や歩道を走行できるため渋滞を気にせず走行できます。
基本的には車道を走行しますが、その場合の車横のすり抜けは、安全のためにも控えましょう。
自転車に比べて、原動機付(電動モーター)のため、楽に走行できます。
原付とは違い、ノーヘルでも大丈夫なので、髪型などを気にしなくて良いですし、ヘルメットの保管場所などを気にしなくて良い。

特定小型原動機付自転車のデメリット

最高速度が原動機付自転車に比べて低く、時速20km/h以下で公道走行することができる。と定められています。
自転車道や歩道を走行する場合は、時速6km/h以下で走行することになる。
自転車と違い、ナンバープレートや自賠責保険が必要。

原動機付自転車と自転車の中間みたいな感じだと思っていただければと思います。

特定小型原動機付自転車の車体情報

それでは、実際にどういった車種が特定小型原付と認められているのでしょうか。

車体の大きさ

特定小型原動機付自転車の条件は、車体の長さが190cm以下で、幅は60cm以下となります。
具体的には前輪の先端から後輪の最後までの長さが190cm未満で、大体の場合ハンドルの長さが横幅の最大になる車種が多いですので、ハンドルの最大幅が60cm未満となります。

特定小型原付の車体規格について

電動規格

特定小型原付は、電動で走行することになりますので、電動装置(モーター)が組み込まれています。
電力の大きいものであれば、パワーが大きくて速度が出ますが、特定小型原付では規格が決まっており「定格出力0.60KW(600w)以下」となります。

最高速度

最大速度は、20km/hと規格で決まっています。
これは注意しなければならないこととしまして、アクセルを操作して20km/h以下で公道走行すれば大丈夫。ということではありません。
車体の方の仕組みでどんなにアクセルを最大にしても20km/hまでしか出ないような規制(リミット)のかかった車種である必要があります。
歩道を走行できる最大6km/hというモードがある車種が存在します。その場合も最大時速6km/hまでしかでないような規制(リミット)のかかった車種である必要があります。

車体の構造

6km/hで走行できる車種の場合、20km/hとの切り替えにおいて、走行中に変更することができないようになっていないといけません。
例えば、20km/hモードで走行中に、歩道を走りたいから、運転中にモードを切り替える。ということはできません。
かならず、静止してからモードをきりかえる仕組みになっています。
その他、オートマチックトランスミッション(いわゆるAT オートマ)であること。

車体のパーツ

特定小型原付として、公道を走行できるためには、定められた保安基準項目に該当する装置が必要となります。

前照灯(ヘッドライト)
警音機(クラクション・ホーン)
バッテリーの安全性
最高速度表示灯(車道では点灯、歩道では点滅)
制動装置(ブレーキ)
方向指示器(ウインカー)
尾灯(テールランプ)
制動灯(ブレーキランプ)
後部反射器(リフレクター)

これらのパーツがそれぞれに適合した基準を満たすことが必要です。

特定小型原付性能等確認済シール

特定小型原付にたいして、国土交通省が認めた民間機関・団体等が申請に基づき、当該特定原付の基準適合性等を確認し、
確認を受けた特定原付には、メーカー・確認機関の名称等を含む表示(シール)を目立つ位置に貼付できます。
しかし、すべての特定原付が必ず性能等確認制度に基づいた基準適合性確認を受ける必要はありません。

特定小型原付の車体規格について

画像引用:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警視庁)

その他

歩道を通行できる車種に関しては、
・サイドカー(側車)がないこと。
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部が車体にないこと。
これらの条件も必要になります。

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