特定小型原付の交通違反罰則の概要
電動キックボードや電動自転車型などの特定小型原付を目にする機会も増えてきました。
特に都市部での移動を便利にし、その手軽さから利用者は増加している一方の新たな移動手段ですが、交通違反も増加傾向にあり問題も生じています。
自転車や歩行者と共存する道路環境において、安全な移動を実現するためには、特定小型原付の交通ルールと違反時の罰則を理解し、遵守することが重要です。
特定小型原付独特の交通ルールがややこしくしている部分もありますが、自転車のようであり、バイク(原付)のようであり、交通ルールとして理解が難しい部分もあります。
特定小型原付は、その名称の通り、その小ささと機動性から、適切な運転が行われない場合があります。
自転車も交通ルールを守る必要がありますが、その意識で乗っていると交通違反をしかねません。
交通違反をしてしまうと、特定小型原付も罰則や罰金などがあります。
詳しくは、下記記事にてまとめています。
それでは、特定小型原付では、どのような交通違反があるのでしょうか?
例えば、駐車違反や飲酒運転、未成年者による運転などが該当します
これらの罰則は、交通ルールの遵守を促し、安全な交通環境を維持するためのものです。
したがって、特定小型原付を運転する際には、交通ルールを理解し、遵守することが重要です。これにより、自身だけでなく他人の安全も確保することができます。また、交通違反による罰則を避けることも可能となります。
特に、自転車や歩行者と共存する道路環境において、安全な移動を実現するためには、特定小型原付の交通ルールと違反時の罰則を理解し、遵守することが重要です。
主要な特定小型原付の交通違反罰則の種類
特定小型原付に対する交通違反は、132項目もあり、すべての紹介は難しいですから、本記事では特定小型原付の交通違反のうち、主要な違反行為と罰則について解説します。
このページの内容が、みなさまにとって必要のない情報になるよう、交通ルールと罰則について理解を深め、安全でマナーある運転を心掛けましょう。
運転行為 主な交通ルール違反
走行場所 主な交通ルール違反
特例小型原付は、指定された公道を走行できます。
車道・自転車道・路側帯など指定された場所以外を走行した場合。
・通行区分違反:6,000円の反則金
・通行帯違反:5,000円の反則金
特例特定小型原付のみ一部指定された歩道を走行できますが、歩行者の通行を妨げてしまった場合。
・歩道徐行義務違反:3,000円の反則金
交差点関係 主な交通ルール違反
信号無視した場合。
・信号無視:6,000円の反則金
左折方法を誤った場合。
・交差点左折方法違反:3,000円の反則金
右折を二段階右折以外で曲がってしまった場合。
・交差点右折方法違反:3,000円の反則金
※特定小型原付の場合。どのような場所でも2段階右折です。
信号無し交差点で、優先車を妨害してしまった場合。
・交差点優先車妨害:5,000円の反則金
・優先道路通行車妨害等:5,000円の反則金
道路標示・標識画像 主な交通ルール違反
走行できない道路における標識の一例
各種道路標示、標識、補助標識に従う必要があります。
通行止め・車両進入禁止・一方通行などを走行してしまった場合。
・通行禁止違反:5,000円の反則金
徐行・停止の違反 主な交通ルール違反
徐行しなかった場合。
・徐行場所違反:5,000円の反則金
一時停止しなかった場合。
・指定場所一時不停止等:5,000円の反則金
禁止事項 主な交通ルール違反
道路標示や、標識等の禁止場所で、車両横断禁止や転回禁止をした場合。
・指定横断等禁止違反:5,000円の反則金
他の車両や歩行者を妨害して車両横断禁止や転回禁止をした場合。
・法定横断等禁止違反:5,000円の反則金
前の車両などの前に割り込みをした場合。
・割込み等:5,000円の反則金
合図の違反 主な交通ルール違反
方向指示器(いわゆるウィンカー)にて、左折・右折・進路変更時に合図を出さなかった場合。
・合図義務違反:5,000円の反則金
優先の違反 主な交通ルール違反
歩行者の進行を妨害してしまった場合。
・横断歩行者等妨害等:6,000円の反則金
緊急車両の進行を妨害してしまった場合。
・緊急車妨害等:5,000円の反則金
踏切関係 主な交通ルール違反
踏切前の一時停止をしなかった場合。
・踏切不停止等:6,000円の反則金
遮断器が降りているのに踏切内に進入した場合。
・遮断踏切立入り:7,000円の反則金
※電車関係は、非常に危険ですので絶対に守ってください。
駐停車行為 主な交通ルール違反
駐停車禁止場所に駐車、もしくは停車してしまった場合。
・駐停車違反:7,000円の反則金
・駐車禁止場所に駐車してしまった場合。
駐停車違反:6,000円の反則金
駐停車しても良い場所だけど、歩行者用の0.75メートルの余地を確保しなかった場合等、
・駐停車違反:6,000円の反則金
その他 主な交通ルール違反
安全運転というそのものにも違反があります。
安全運転をしなかった場合。
・安全運転義務違反:6,000円の反則金
スマホを使って運転した場合。
・携帯電話使用等:12,000円の反則金
交通事故が起きた場合に対応しなかった場合。
救護措置義務違反
・10年以下の懲役又は100万円の反則金以下の罰金等
二人乗りで運転した場合。
・定員外乗車:5,000円の反則金
16歳未満が運転した場合。
・6月以下の懲役又は10万円の反則金以下の罰金
16歳未満に提供(貸与・譲渡)した場合。
・6月以下の懲役又は10万円の反則金以下の罰金
特定小型原付の運転において、違反行為(危険行為)を反復して行った場合、都道府県公安委員会が講習の受講を義務付けることが出来ますが、受講命令を受けたが受講しなかった場合。
・講習命令拒否 5万円の反則金以下の罰金
飲酒運転関連
飲酒運転は、非常に厳しい懲役または罰金などの罰則が与えられます。
飲酒運転した、運転者にお酒を出した、飲酒している人に特定小型原付を提供した。
すべてが罰則の対象となります。
最後に
ここでは解説しませんでしたが、その他の主だったものとしては、車両の整備状態などの交通ルール違反があります。ナンバープレートとか車両整備関係です。
その他にも、様々な100項目以上の罰則が存在します。すべてを紹介することは出来ませんでしたし、すべてを把握することは難しいかもしれませんが、罰則を覚えることより交通ルールを覚えて頂き、結果的に罰則を避けることが出来ますし、そうすると安全で楽しい特定小型原付ライフを楽しめると思います。
運転免許証無しで乗ることが可能とはいえ、必ず交通ルールを遵守いただき、みなさんの安全運転を願っています。