特定小型原付は運転免許証は不要?
いきなり回答します。特定小型原付を運転するにあたり運転免許証は不要です。
私有地などではなく、日本国内の公道を走行する場合でも不要です。
ただし、特定小型原付を運転する年齢には制限があり、16歳以上から運転できることになります。
いずれも2023年7月1日道路交通法の改正以降からとなっております。
特定小型原付に該当しない車種を免許証無しで載っている場合、無免許運転となり警察に捕まってしまうことになりますので、注意してください。そのあたりも含めて解説致します。
なぜ運転免許証が不要なのでしょうか?
なぜ運転免許証が不要なのでしょうか?
いろいろと理由はあると思いますが、特定小型原付は最大速度が20km/hと定められており、車道を走るには比較的遅い方になります。それ故に危険ということもありますが、低速では大きな事故に繋がらないのでは。という事が考えられているのかもしれません。
また、利用者側の影響もありそうです。
若年層の運転免許証(自動車・二輪)の取得率は低下しています。
公共交通機関の利便性向上なども背景にありますが、免許証を取得していない人への移動手段の確保、また高齢者の運転免許証返還も増えてきており、このあたりはシニアカーが筆頭になりますが、新たな代替交通手段としての特定小型原付。
そして訪日観光者が利用しやすいように、また在日外国人に対しても免許証を取得する必要がないことなども考えてのことかもしれません。
運転免許証が不要のメリットは?
免許証不要で特定小型原付が乗れる利点は何なのでしょうか?
16歳以上という制限がありますが、誰でも利用できる便益。
また、わざわざ免許証を取得する必要がなく、手軽に利用できる
免許証を取得するためのいわゆる試験勉強が不要で、また取得費や更新費などが抑えられます。
免許証不要の特定小型原付は、運転免許証を持っていない若年層や高齢者、外国人などの人々にとって、新たな移動手段の機会を提供します。
様々な人が独自の移動手段を持ち、自由なアクセスを提供することができます。
運転免許証が不要のデメリットは?
それでは、運転免許証がなくても特定小型原付が乗れるのはメリットばかりのように感じますが、デメリットはあるのでしょうか?
まずは、交通ルールがどこまで浸透しているか。これは非常に重要な問題で今後交通ルール違反が増えたり、交通事故が増えることで見直される可能性もあるかもしれません。
免許証は交通ルールだけを把握するものではありません、自身が乗る特定小型原付の車種についても責任があります。
安全性が損なわれた状態の車種は整備不良ですし、不正や違法な改造による違反なども免許証がないことで、知識を持ち合わせない可能性があります。
免許証不要の車種の条件
どの車種が免許証不要なのか?
どういった車種が免許証不要で公道走行することができるのかをまとめてみます。
特定小型原付の定義と条件
・定格出力600W以下
・最高速度20km/h以下
・車体の横幅が60cm以下、長さが190cm以下であること
・指定された保安基準の部品が付属されていること。
その他、細かいこともありますが、概ね上記のような特定小型原付として認定される条件を満たす必要があります。
運転免許証が必要な場合とは?
特に601KW以上であったり、速度が21km/h以上出せたりするものは、原動機付自転車以上の規格となり、このような車種に乗る場合には原付以上の運転免許証が必要になります。
免許証無しで載っている場合、無免許運転となります。
かならず、ご自身が乗る車種が「特定小型原付」かどうかを確認するようにしてください。
特定小型原付かどうかは、どうすればわかる?
メーカーや車種からわかることがほとんどですが、必ずではないですが、大まかな見分け方として、
・どんなにアクセルを最大にしても20km/hしか出ない。(下り坂除く)
・走行中、緑色のライト(最高速度表示灯)がついている。
・性能等確認済みシールが本体に貼られている。